連載 【一般賃貸住宅と譲渡型賃貸住宅の違い】の
第6回目です。
前回は、原状回復費用負担がなく、支出が読める
仕組みについてお話ししました。
今回は、支出の中でも多額の出費を伴う、修繕費
に関してです。
長期の事業計画を作成する賃貸経営において、
建物の維持メンテナンスは非常に重要です。
外観や共用部など、住環境を大きく印象付ける
ため、入居率にも大きく影響する部分です。
ぼろぼろの外観のまま家賃を維持することは難
しいですし、入居率も低下していくことが想定
されます。
PM(プロパティマネジメント)において、
長期修繕計画はとても重要な項目の一つです。
そして、この長期修繕工事は、非常に多額の
出費を伴います。
外壁や屋根の塗り替えや張替え、外構や植栽
のメンテナンスなど、数百万、数千万に上る
こともあります。
単年の収支を大きく圧迫する要素でもありま
す。
譲渡型賃貸住宅では、この長期修繕を含め、
軽微な設備維持に関する、オーナー(投資家)
さんの義務期間を、
15年間
と定めています。
譲渡型賃貸住宅は、最終的に無償で譲渡さ
れるため、その価値を維持していくことに、
入居する側も一定の負担をしてもらわなけ
れば、と考えています。
外壁や屋根の性能も向上しており、現在で
は、15年以上メンテナンスフリーの商品
も多々あります。
ですので、譲渡型賃貸住宅においては、
長期修繕工事に関しての支出を事業計画に
盛り込む必要はありません。
エアコンの故障や、給湯器・・・など、
軽微な修繕や設備の不具合に関する支出を
計上するだけで問題ありません。
非常に多額の支出となる、長期修繕工事費
を考慮しなくていい賃貸経営、となってい
るわけです。
支出を、一定に、最低にしていくように設計
されているのが譲渡型賃貸住宅だというわけ
です。
最後までお読み頂き、有難うございました!
続々と着工しています!




